元福島原発作業員が、被爆により損害賠償命令勝ち取る

 福島第一原発で、事故直後の2011年3月24日に緊急作業に従事した労働者(53才)が、現場での不適切な作業指示で高線量の被爆を余儀なくされたとして、東京電力に侵害賠償を求めていた裁判で、6月26日、福島地裁いわき支部は、東京電力に53万円の賠償金の支払いを命じた。

 訴状によると、原告は緊急作業で3号機タービン建屋で、最大で10.8ミリシーベルトの外部被曝と、5.8ミリシーベルトの内部被爆を受け、この被曝量は、労災認定での白血病との因果関係を認める基準(5ミリシーベルト)を超えている。判決は、待避の基準となる警報付ポケット線量計の警報音が鳴る中での作業を余儀なくされた精神的苦痛は、損害賠償に相当すると判断した。元原発作業員が賠償額に大小はあっても、東電の法的責任を認めさせ、賠償を勝ち取った意義は大きい。