大飯原発の設置許可を取消す!  大阪地裁判決

 関西電力の大飯原発3、4号機の設置変更許可処分の取り消しを求めた訴訟で、大阪地裁(森健一裁判長)は、「原子力規制委員会の判断には、不合理な点がある」として、設置許可取消しを命じました。

 大阪地裁の判決は、原子力規制委員会が定めた新規制基準の考え方を踏まえた審査すら、なされていないことを厳しく断じたものです。

 住民側は、基準地震動が過小評価され、想定を超える大きな地震が考慮されていないと主張してきた。関電は、原発の新規制基準が施行された2013年に原発3、4号号機の稼働に必要な設置変更許可を申請した。

 関電は、基準地震動の地震規模として平均値を使い、平均値を超えるデータの検討自体をしていない。また、規制委員会はデータのバラツキを考慮する必要性を何ら検討することなく許可を与えたことを裁判所は指摘し、規制委員会の判断過程に重大な過誤があるとして、設置許可を取り消している。

 しんぶん赤旗の報道は(こちら)から参照できます。 朝日新聞の報道は(こちら)から、毎日新聞の報道は(こちら)から参照できます。