福島原発事故・生業訴訟 国と東電を再び断罪!

 福島第一原発事故の被害救済を求める生業訴訟で、「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ」という福島県と隣県の宮城県、栃木県、茨城県などの住民の求めに対して、仙台高裁(上田哲裁判長)は、「国と東電の賠償責任を明確に認め、原告3550人に対して、一審判決の2倍に相当する10億1000万円を支払うよう、国と東電に命じました。

 原告団・弁護団は声明を発表し「本判決が、国と東電の責任を認めたことは、事故の再発防止や被害者の前面救済のみならず、被災地の復興にとって大きな意義がある。」と指摘しています。この声明の中で、次の要求を明らかにしています。

 ➀国と東電は、司法判断を真摯に受け止めること。 

 ②責任を認めて謝罪すること。 ③中間指針などに基づく賠償を見直し、強制避難、区域外(自主)避難、滞在者など全ての被害者に被害の実態に応じた十分な賠償をおこなうこと。

 ④被害社の生活・生業の再建、地域環境の回復、健康被害の予防の施策の具体化。 ⑤原発を即時稼働停止し、廃炉にすること。

 しんぶん赤旗(10月1日)掲載の仙台高裁判決の概要は(こちら)から参照できます。判決に関する解説記事は(こちら)から参照できます。毎日新聞(10月1日)掲載の記事は(こちら)から参照できます。