11月4日、広島地裁は、伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めの仮処分申立て(広島と愛媛両県の7名の住民が原告)を却下する決定をだしました。広島地裁(吉岡茂之裁判長)の決定は、原発の安全性に関する判断について、裁判所が「高度な最新の科学的、専門技術的知見をもちあわせていない」ことを理由にして、住民側の請求を却下するという不当な決定をおこないました。
これは、伊方最高裁判所判決が、住民の行政訴訟では、安全性の立証責任を国や電力会社に課してきた判例ともくいちがっています。
しんぶん赤旗の報道は、(こちら)から参照できます。
朝日新聞と毎日新聞の報道は、(こちら)から参照できます。