女川原発差止訴訟の控訴審で不当判決

重大事故に備えた住民避難計画に実効性がないという一点に絞って、石巻市民十六人が女川原発2号機の再稼働差止を求めた訴訟の控訴審で、仙台高裁が11月27日、住民側の請求を棄却した。判決は、避難計画に実効性がなければ再稼働を差し止めることができるとし、判断基準まで示した。重大事故そのものの可能性を住民側が立証していないとして、避難計画に踏み込まずに門前払いした一審判決からは、前進したと言える。